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【保存版】バス運転手になる前に知っておきたい法令関係とは?元営業マンの私が解説!

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こんにちは。営業職から路線バス運転士へ転職した、だいきです。

バス運転手として働いてみて実感したのは「運転技術も大事だけど、法令知識も知っておいた方が良い」ということ。
バスは公共交通機関として、法令に守られていることが多いです。その分、運転士にも厳格なルールが課せられています。

この記事では、これからバス運転手を目指す方のために「バス運転手になる前に知っておきたい法令関係」について、現場のリアルも交えながら解説していきます。

「道路運送法」と「運輸規則」はバス業界の憲法

まず押さえておきたいのが「道路運送法」と「旅客自動車運送事業運輸規則(通称:運輸規則)」です。

この2つはバス運転手としての仕事の根幹をなす法律です。

道路運送法とは?

道路運送法とは、道路における自動車運送事業の適正な運営や、利用者の利益保護、公共の福祉の増進を目的とした法律です。簡単に言うと、乗客を安全・確実に運ぶための基本ルールを定めて法律です。

例えば、以下のような内容があります。

・バス事業者は、運輸局に事前に届け出た経路どおりにバスを運行させることが義務付けられています。運転手も経路間違いに注意が必要です。

バス停飛ばし(路線バスが本来停車すべきバス停に停車せず、そのまま通過してしまうこと)を禁止しています。

バス停以外での乗降は原則禁止となります。


運輸規則とは?

運輸規則とは、自動車運送事業者が安全運行やサービス提供のために守るべきルールです。簡単に言うと、バスやタクシーなどの旅客運送事業を行う上で、どのような手順やルールで運行すべきかを定めたものです。具体的には、苦情処理運賃早発の禁止乗車拒否過労防止点呼運行管理乗務員旅客など、様々な項目が定められています。代表的なものに、以下のようなものがあります。

・旅客自動車運送事業運輸規則第十二条(早発の禁止)
要約すると、営業所に掲示した発車時刻前に、事業用自動車を発車させてはならない

・旅客自動車運送事業運輸規則第十三条(運送の引受け及び継続の拒絶)
以下のような場合には、乗車をお断りすることが認められています。

お断りできるケース

  • バス内で大声で騒いだり、他の乗客に迷惑をかける行為、また、運行を妨げるような行為をして、その制止に従わない場合
  • 泥酔して周囲に迷惑をかけそうな状態や不潔な服装で他の乗客に不快感を与えるような場合
  • 爆発物や火薬など、危険物と判断されるものを持ち込もうとする人

・旅客自動車運送事業運輸規則第五十二条(物品の持込制限)
要約すると、乗客は、爆発物や火薬など危険物と判断されるもの、動物通路や出入口をふさぐ大きなもの(自転車等)を持ち込んではいけない。これには、事業者ごとに細かい規定があるので、運転士になる際には、自社のマニュアルをしっかり確認する必要があります。

・旅客自動車運送事業運輸規則第五十三条(禁止行為)
要約すると、乗客は走行中にみだりに運転者に話しかけてはいけない
バス運転士は乗務中、運転に集中しなければならない義務があります。そのため、お客様との会話は必要最小限にとどめなければなりません。お客様から降りるバス停を聞かれても、運転中には会話をせず、マイクアナウンスや停車中に対応します。

道路交通法

道路交通法は、道路での安全確保と円滑な交通を目的とした法律です。自動車、バイク、自転車、歩行者など、全ての道路利用者が守るべきルールを定めています。路線バスに関わるものを少しご紹介します。

バス停付近は駐停車禁止

路線バス運転士としてよく目にするのが、バス停付近に停車している車。実はこれ、道路交通法で禁止されている行為なんです。

道路交通法第四十四条の五(停車及び駐車を禁止する場所)
要約すると、バス停から10メートル以内の部分は駐停車禁止とされています。

だいき
だいき

停車なら良いと考えている人が多いと思いますが、停車も禁止です。

バスが停留所から発進しようとしたら、道を譲るのが義務

路線バス運転士をしていて、現実はなかなか進路を譲ってもらえないですが、道路交通法では、以下のようにあります。

道路交通法 第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)
要約すると、バスが発進するため進路を変更しようとした場合、可能な限り、バスの進路の変更を妨げてはならない。

だいき
だいき

これは知らない人も多いのかな。私もバス会社に入って認識しましたね。

路線バスには優先通行帯がある

道路交通法 第二十条の二(路線バス等優先通行帯)

要約すると、路線バス等の優先通行帯においては、原付や自転車など除外されたものを除き、またやむを得ない場合を除き、バスの正常な運行に支障を及ぼさないように、当該の車両通行帯の外に出なければならない。

その他|小銭20枚以上でのお支払いは拒否できるって知ってた?

あまり知られていませんが、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(通貨法)」で定められています。

通貨法 第七条(法貨としての通用限度)
貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。つまり、21枚以上の硬貨を使った支払いは受け取りを拒否しても良いとされています。

だいき
だいき

現場ではごく稀に、21枚以上の硬貨でお支払いをされる方がいらっしゃいますが、私の場合、この権利を行使したことはありません。

実際の現場ではトラブルを避けるため、やんわりとお願いする形をとるのが良いでしょう

まとめ|法令知識はバス運転士の武器

バス運転士は単なるドライバーではありません。法律を理解し、安全・正確に業務を遂行するプロの公共交通従事者です。今回ご紹介した法令関係の知識は、実務で役立つものに絞った重要なポイントです。

ぜひ、この記事をきっかけに法令への理解を深めて、自信を持ってバス運転士の道へ踏み出してください!小銭の受け取りルールのように、一見関係なさそうな法律が関係してくる場面も多くありますよ。

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